今日は、「日韓請求権協定」についての説明と英語でどのように表現するのか、について書きます。
「日韓請求権協定」とは、1965年に韓国と正式に国交を結ぶときに締結された「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」、略して「韓国との基本関係条約」、通称「日韓基本条約」の不随協約の一つで、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」、略して「韓国との請求権・経済協力協定」のことです。
第二条の1に「両締約国は、両締約国及びその国民 ( 法人を含む ) の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、サンフランシスコ平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とあります。
さて、「日韓請求権協定」、すなわち「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」は英語で、Agreement Between Japan and the Republic of Korea Concerning the Settlement of Problems in Regard to Property and Claims and Economic Cooperation です。
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